大室山の山麓に広がる伊豆シャボテン公園と一碧湖の中間に位置し、国道135号線
「一碧湖入口」より10分、本格的な天然温泉の露天風呂や吹き抜け天井の伊豆石風呂など
癒しの施設を整えた“くつろぎの宿”です。館内は無線LANによりインターネット無料接続が
可能。 天然のハーブを使ったソースやドレッシングなど身体に優しい旬の食材を多用し、
メインの和牛ステーキが自慢のペンションです。天城山系の伏流水を更にアルカリイオン
整水器で浄化し飲料水とする“こだわり”を意識して、マイナスイオン豊富な空気と緑あふれる
森の中に建つ真っ白な館です。プライベートルームとパブリックスペースを吹き抜け天井の
廊下でジョイントし少々騒いでも客室に響かない親切設計がお客様から喜ばれています。
オーナー自作のホームページは、伊豆高原の観光情報や空室情報もあり、メール予約もできます。
ペンション“ぶるうまあぶる”宿泊利用約款
第1条(本約款の適用範囲)
1.
当ペンション(以下当館という)が宿泊者との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、
この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、
法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当館は、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。
この場合には、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1.
当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者(以下申込者という)は、次の事項を申し出ていただきます。
1)宿泊者名
2) 宿泊日及び宿泊人員
3) 到着予定時刻
4) その他当館が必要と認めた事項
2.
宿泊者が、前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し入れがなされた
時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。
第3条(宿泊契約と申込金)
1.
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2.
当館が必要と認めた場合、申込者は、宿泊契約が成立した時は、宿泊利用期間の基本宿泊料の30%
を限度として
当館が定める申込金を指定する日までにお支払いいただく場合があります。
3.
申込金は、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊利用料金に充当します。但し、第6条に定める違約金の
請求に該当する場合にはこれに充当し、残額があれば事務手数料(1000円)をさし引いた金額を返還
します。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次の場合において、宿泊契約の締結又は宿泊の継続をお断りすることがあります。
1.
宿泊の申し込みがこの約款によらないものである時。
2.
満室(満員)により客室に余裕のない時。
3.
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする
恐れがあると認められる時、又はそれが認められた時。
4.
宿泊しようとする者が、伝染病に罹患していると明らかに認められる時、又は認められた時。
5.
宿泊に関し特別の負担を求められた時。
6.
天災、施設の故障その他止むを得ない理由により宿泊を承る事が出来ない時。
7.
当館が別に定める『おねがい』に従っていただけない時。
第5条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当館の利用に際し、当館が別に定める『おねがい』に従っていただきます。
第6条(宿泊者の契約解除権)
1.
宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した時は、
当館が別に定める「違約金申し受け規定」により、違約金(キャンセル料)を申し受けます。
但し、申込者もしくは宿泊者が申込金を支払った後であれば、第3条の定めに従い、当該申込金を
違約金に充当します。
3.
当館は、夕食付き宿泊の場合、宿泊者が連絡の無いまま宿泊当日の午後7時(夕食無し宿泊の場合は
午後10時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして
処理し、違約金を申し受けます。但し、宿泊者が連絡をしないで到着しなかった事が、列車等公共
運輸機関の不着、遅延その他、宿泊者の責めに帰すことのできない事由によるものである時は、
この限りではありません。
4.
第3条第2項による申込金が、当館の指定する日までに入金されないときは、宿泊予約は解除
される事があります。
第7条(当館の契約解除権)
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.
宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれが
あると認められる時、又は同行為をしたと認められる時。
2.
宿泊者が伝染病に罹患していると明らかに認められる時。
3.
宿泊に関し、特別な負担を求められた時。
4.
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊を承る事が出来ない時。
5.
当館が定める『おねがい』に従わない時。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当館において次の事項を登録していただきます。
1.
宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業等
2.
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、クレジットカード番号
3.
その他当館が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
1.
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。但し、2日以上
連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
上記時間を変更する場合は宿泊契約締結時に明示します。
2.
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることができます。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1)超過1時間につき、室料金の10%(※1
2)超過6時間以上は室料金の100%(※1)
※1 室料金は、1人分の室料に利用人数を乗じて算出することとします 。
第10条(宿泊利用料金の支払い)
1.
宿泊者が支払うべき宿泊利用料金等の内訳は別途定める『料金表』によります。
2.
宿泊利用料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、クーポン券、クレジットカード
など通貨に代わる方法により、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時に行っていただきます。
3.
当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後に、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合に
おいても当館は第1項の宿泊料金を申し受けます。
第11条(当館の責任)
当館は、当館の故意または過失により、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行につき宿泊者に
損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第12条(宿泊の責任)
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が宿泊の登録を済ませた時に始まり、宿泊者が出発のため
精算を済ませた時に終わります。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
1.
当館は、宿泊者に契約した客室を提供できない時は、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一の
条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.
当館は、前1項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を
宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことに
ついて、天災等の当館の責めに帰すべき事由によるものでない時は、補償料を支払いません。
第14条(駐車の責任)
1.
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所を
お貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に
当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えた時は、その損害を賠償します。
2.
前1項の賠償額は、当館および宿泊者の過失責任度合いにより算出するものとします。
第15条(宿泊客の責任)
1.
宿泊者が故意、または過失などの責めに帰すべき事由により、当館の施設及び什器、備品を毀損又は
紛失された時は、当館はこれにより生じた損害を賠償していただきます。
2.
前1項の賠償額は、宿泊者および当館の過失責任度合いにより算出するものとします。
(補則)〔違約金(キャンセル料)申し受け規定〕
第1条 一般客の場合、以下の料金をそれぞれ申し受けます。
宿泊予定者1名についての基本宿泊料(※2)に対する割合
不 泊(※3)100%
当 日80%
前 日50%
14日前〜2日前30%
第2条 団体客(10名以上)の場合,以下の料金をそれぞれ申し受けます。
◆全部キャンセルの場合
宿泊予定者1名についての基本宿泊料に対する割合
不 泊(※3)100%
当 日100%
前 日80%
14日前〜2日前50%
◆ 一部キャンセルの場合
キャンセル者1名についての基本宿泊料に対する割合
不 泊(※3)100%
当 日100%
前 日50%
14日前〜2日前30%
※2 基本宿泊料:室料+朝・夕食(予約時から1泊朝食付きの時はその料金)
※3 不泊:宿泊しない旨の連絡が無いこと
(補則)「おねがい」
1.
「ペットの同伴」については、盲導犬や介助犬等を除き、原則的にお断りしています。
ただし、当館および他の宿泊者の方々の同意があればその限りではありません。
2007年6月1日 制定